カリトケは、人気No.1の腕時計レンタルサービスです。
高級腕時計や人気の高い腕時計など、品揃えが豊富なカリトケでは、さまざまな腕時計をレンタルすることができます。
そんなカリトケの腕時計を転売したら、どうなるのでしょうか?
本記事では、カリトケの腕時計を転売したらどうなってしまうのかについて解説します。
これからカリトケの利用を検討している方は、注意しながら確認してください。
この記事を読んでわかること
- カリトケ(KARITOKE)の商品を転売したらどのような罰に問われるのか
- カリトケ(KARITOKE)の商品は質屋に入れるとどうなるのか
- カリトケ(KARITOKE)の商品は人に貸し出しても大丈夫なのか
▼こちらの記事では、カリトケの評判・口コミを紹介しています。
カリトケ(KARITOKE)でレンタルした腕時計を転売・質屋に入れる行為は犯罪!
カリトケでレンタルしている腕時計を転売した場合、刑法252条の「横領罪」または刑法246条の「詐欺罪」として、5年から10年以下の懲役に罰せられてしまいます。
詐欺罪に問われた場合、10年以下の懲役という重い罪に問われてしまうので絶対に転売してはいけません。
なお、刑法246条の内容は以下のとおりです。
刑法第246条(詐欺)
第二百四十六条 人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。
2 前項の方法により、財産上訃報の利益を得、又は他人にこれを得させた物も、同項と同様とする。
カリトケの腕時計に限らず、あらゆるレンタル商品の転売は犯罪行為です。
また、カリトケではレンタル品の不正転売防止のために、取扱商品のシリアルナンバーを検索できる対策も実施しています。
転売したとしても、すぐにバレるのでやめておきましょう。
カリトケ(KARITOKE)でレンタルした腕時計を転売・質屋に入れるとどうなる?
カリトケからレンタルしている時計を転売・質屋に入れると、横領罪または詐欺罪により逮捕されます。
また、質屋に入れると転売した側の人間だけではなく、場合によっては質屋側も罪に問われるかもしれません。
以下では、カリトケの腕時計を転売したり質屋に入れてしまうと、どうなるのかについて解説します。
カリトケ(KARITOKE)でレンタルした腕時計を転売・質屋に入れると…
- 横領罪で逮捕される
- 盗品保管罪で質屋も罰せられる
- カリトケを強制退会させられる
横領罪で逮捕される
カリトケに限らず、レンタルしている他人の商品を転売すると、刑法252条の「横領罪」で逮捕されます。
刑法252条の詳しい内容は、以下のとおりです。
刑法252条(横領)
第二百五十二条 自己の占有する他人の物を横領した者は、五年以下の懲役に処する。
2 自己の物であっても、公務所から保管を命ぜられた場合において、これを横領した者も、前項と同様とする。
カリトケの時計を転売した場合、自分が預かっている(占有する)カリトケの物を横領したとみなされます。
あくまでも利用者は、腕時計をレンタルして預かっているだけなので、所有者はカリトケのままということです。
盗品保管罪で質屋も罰せられる
質屋側が、預かった時点でレンタル商品や盗難品だと把握している上で買い取った場合、刑法256条2項の「盗品保管罪」で罰せられます。
盗品保管罪は、10年以下の懲役および50万円以下の罰金に処されてしまうので、質屋側にまで迷惑をかけてしまうことになるかもしれません。
なお、刑法第256条(盗品譲受け等)の詳細な内容は、以下のとおりです。
刑法第256条(盗品譲受け等)
第二百五十六条 盗品その他財産に対する罪にあたる行為によって横領された物を無償で譲り受けた者は、三年以下の懲役に処する。
2 前項に規定する物を運搬し、保管し、若しくは優勝で譲り受け、又はその有償の処分のあっせんをした者は、十年以下の懲役及び五十万円以下の罰金に処する。
腕時計に限らず、高額で取引される商品には必ずシリアルナンバー(商品の個人番号)が割り振られています。
そのため質屋は、その商品がどのような経緯で売られてきたのかを、シリアルナンバーを辿ってかんたんに把握することが可能です。
質屋自身も罪に罰せられないために、質屋は必ず商品のシリアルナンバーを確認するように徹底しています。
カリトケも転売防止の措置として、ホームページに商品シリアルナンバーを検索できるページを設置しました。
現在でもさまざまな被害を想定した対策が取られているので、今後も強化されていくことでしょう。
カリトケ(KARITOKE)の強制退会
カリトケの時計を転売したり質屋に入れたりすると、法的措置が取られるだけでなく、カリトケからもペナルティを受けます。
カリトケが定めている禁止行為に、「第三者への転売、貸与、質入れ等をする行為」とあり、強制退会の対象となります。
以下、カリトケが明記している利用規約です。
第8条 禁止行為
1.本会員が以下に掲げる行為や表現(以下「禁止事項」とする)を行うことを禁止します。
3)商品アイテムまたは会員アカウントを第三者に転売、貸与、質入等をする行為
第18条 即時停止・強制退会(解約の解除)
2本会員が、本規約第8条の禁止事項に違反したとき、または次のいずれかに該当すると当社が決めたときは、当社は当該本会員に対して、貸し出し中の商品アイテムの現況報告(写真撮影を含む)を求めることができ、また、事前の通知・催告なく本サービスの利用契約を解除し、当該会員を強制退会処分とすることができるものとします。
もう二度とカリトケを利用できなくなってしまうので、絶対に転売を行ってはいけません。
借りた腕時計を人に貸すのはOK?
カリトケでは、レンタルした腕時計を人に貸すことも禁止行為とされています。
しかし禁止事項で定めていても、第三者に貸与して商品が持ち去られるトラブルが起きているようです…。
中には、カリトケ関係者を装った人物に商品を持ち去られるケースも発生しています。
どのような状況や理由があっても、自分以外の誰かにカリトケの腕時計を貸さないように注意しましょう。
誰かに腕時計を貸したら、その責任は自分に降りかかってきます。
【まとめ】借りた時計の転売は絶対にやめましょう
本記事では、カリトケでレンタルした腕時計を転売したり、質屋に入れたりするとどうなるのか解説しました。
カリトケからレンタルした腕時計を転売する行為は、立派な犯罪です。
法律で罰せられるだけでなく、カリトケから強制退会させられてしまいます。
また、レンタルした腕時計を第三者に貸し出す行為もカリトケの利用規約で禁止されています。
カリトケは、憧れの腕時計を気軽に使える嬉しいサービスですが、トラブルが多発すればなくなってしまうかもしれません。
事業者と利用者がお互いに良い関係性を築けるように、カリトケで決められている規約はしっかりと守りましょう。
これまで腕時計が欲しい場合、購入するしかありませんでした。しかし今は「時計をレンタル」する方法もあります。
高かったブランドの腕時計が、レンタルであればお手頃の料金で使えるのです。
レンタルですので時計が合わなかったり飽きたりすれば、短い期間で交換する事ができます。結婚式やデートなどのイベント日に合わせてレンタルもできますし、とにかく使い勝手の良いのが時計レンタルサービスです。
時計レンタルサービスの中でもコスパ、時計の取り扱い数が一番なのが「KARITOKE(カリトケ)」です。
因みにカジュアルプランであれば、月3,980円でレンタルできます。
「KARITOKE(カリトケ)」の時計レンタル、これを機会に利用してみては如何でしょうか。